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COLUMNコラム

2019.03.29(金)

  • 結婚式にまつわるお金について

結婚すると受けられるお得な制度

こんばんは☆ 

湘南ウエディングカウンターの高木です。

先日、あるテレビ番組のニュースで、【29歳以下の世帯だと、平均貯蓄額は160万1000円】と見ました。(ただ、29歳以下のおよそ19%の世帯は、貯金が全くないと答えています。3%程度の世帯が3000万円以上の貯蓄があると答えていたので、そちらの金額に引き上げられて平均額も上がっているそうです。)

 

「お金(貯蓄)が無いから結婚出来ない」「結婚式の費用を出せるお金が無い。」

という理由も、少子化に繋がっている原因でもあるそうです。

 

少しでも前向きなになるように、結婚すると受けられるお得な制度について、お伝えしたいと思います。

 

■配偶者控除、配偶者特別控除が受けられる■

「結婚すると、得をする」の代表的な制度といえば、「配偶者控除」です。
この制度は、ざっくり言うと、「配偶者を養うなら、税金を安くしてあげるよ!」というものになります。
※詳しくは、こちらをご覧ください。

配偶者控除・配偶者特別控除制度の仕組み(所得税)

■国民年金の保険料を負担せずに済むようになる■

結婚したことにより、社会保険に加入している夫(妻)の扶養に入れば、

配偶者は国民年金の「第三号被保険者」になります。

「第三号被保険者」の定義は、
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている

20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。

保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、

個別に納める必要はありません。(日本年金機構ホームページより引用)です。
つまり、年収130万円未満であれば、国民年金保険料の支払いは不要になります。

 

■医療費控除が受けられる■
上に述べた制度は、夫婦共働きでバリバリ稼いでいる場合には、関係のないものですが、

医療費控除は、妻が専業主婦でも、共働きであっても、家族全員分を合算して、計算することができます。

医療費控除とは、1年間に支払った家族みんなの医療費が合計で10万円を超えた場合(所得が200万円以下なら、所得の5%)、最大200万円を所得から差し引くことができます。

 

この制度は、一緒に暮らしていなくても、「生計を一にする家族」の医療費は対象になるので、

単身赴任中の夫、下宿している子どもの分もまとめて申告することができます。

 

この申告する人は、共働きの場合には夫でも妻でも可能ですが、税金を少なくしようとすれば、生計一親族内で一番所得の多い人が家族分の医療費を支払い、医療費控除を受けるといいでしょう。

 

何月に結婚すればお得なの?

もちろん、結婚の時期を損得で捉える人は少ないはずですが、

もし結婚して仕事を辞めるなら1月より12月がお得といえます。

所得税や住民税といった税金は、結婚(入籍日)が年内か年明けかで大きく変わることがあります。

12月31日時点で配偶者の扶養家族になっていれば、その年に所得税38万円、

住民税33万円の扶養控除を受けられるからです。

 

1日ちがいの1月1日に入籍すると、1年分控除が遅れてしまいます。

では、扶養控除1年分でいったいいくらお得になるのでしょうか?
たとえば所得税の税率が20%の人のなら7.6万円程、また翌年に払う住民税も3.3万円程少なくなります。
つまり、たった1日で、10万円程の差が出てしまうのです。

10万円もあれば、豪華な温泉旅行にも行けそうですね!

 

国の制度も利用して、楽しい毎日を送りましょうね♪

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